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パソコン |
Windowsの場合:Windows 7/8.1 以降 Macの場合:Mac OS 10.8 以降 |
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Android | Android 2.3.3 以降 |
iPhone | iOS 7 以降 |
iPad | iOS 7 以降 |
パソコン |
Microsoft Internet Explorer 11 以降 Google Chrome /Mozilla Firefoxは、最新版を常時ご利用ください。 |
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Android | Google Mobile Chrome の最新版を常時ご利用ください。 |
iPhone | Mobile Safari、Google Mobile Chrome |
iPad | Mobile Safari、Google Mobile Chrome |
本WEBサイトのご利用に関しては、別段の定めのない限り、日本国の法律に準拠するものとします。訪問されたお客さまの自由意志によるものとし、本WEBサイトのご利用に関しての責任は訪問されたお客さまにあるものといたします。
本WEBサイトのご利用に関わる全ての紛争については、別段の定めのない限り、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
制定日 平成30年3月1日
TRENDE株式会社(以下「当社」といいます。)は、個人情報を適正に取り扱い、その保護を図ることが重要な社会的責務であると考え、この責務を果たすために、個人情報を以下の方針に従って適切に取り扱ってまいります。
当社は、個人情報の取り扱いについて定められた法令、関係省庁のガイドライン、社内規程等を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。
個人情報の取得にあたっては、適法かつ公正な手段および手続によることとし、取得した個人情報は、当社の業務を適切かつ円滑に運営するために必要な範囲内において利用いたします。なお、電話での各種お問い合わせに際して、応対品質の向上のため、通話内容を録音させていただく場合があります。
当社が取得する個人情報は、以下の目的の範囲内で利用いたします。
個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、共同利用の相手方および第三者に対し、個人情報の適正な利用を実施するための監督を行います。
【電気契約の託送申込みおよび小売電気事業者の変更等に関する利用】
【太陽光発電システムの設置、サービスの提供等に関する利用】
当社は、「個人情報の利用目的」のために利用する場合、「個人情報の共同利用または取り扱いの委託」のために利用する場合、および以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に開示および提供いたしません。
当社は、個人情報の漏えい、滅失、き損または不正アクセス等を防止するために必要な措置を講じ、個人情報の適切な管理を行います。
また、利用目的の達成に必要な範囲内において、当社の保有する個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
個人情報について開示を希望される場合には、当社は、ご本人からのお申し出であることを確認したうえで、法令等に基づき、速やかに開示するよう努めます。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、開示できないことがあります。
また、当社が保有している個人情報の内容が事実と相違している場合等については、ご本人からのお申し出に基づき、当社の業務運営上必要な範囲内において訂正、削除等の対応をさせていただきます。
制定日 平成30年8月1日
1 事業者名 | TRENDE株式会社(TRENDE Inc.) |
---|---|
2 代表者 |
代表取締役 妹尾 賢俊 代表取締役 ジェフリー・チャー |
3 住所 |
郵便番号:101-0031 所在地:東京都千代田区東神田1-16-7 |
4 問い合わせ先 |
「電気の供給」に関するお問い合わせは、以下をご参照ください。 https://ashita-denki.jp/contact |
1 役務の対価 | 料金プランごとに設定いたします。(詳細については、「電気料金プラン定義書」をご参照ください。) |
---|---|
2 支払方法 | クレジットカード払い |
3 支払期日 | 原則、毎月の請求料金確定日の翌日から起算して30日目の日といたします。 |
4 提供時期 |
|
5 役務以外の負担 | お客さまへの電気の供給等に伴い、工事等が必要な場合で、当社が一般送配電事業者から工事費等の請求を受けた場合には、お客さまにその費用を負担していただくことがあります。 |
電気という商品の性質上、返品はできません。
非常変災その他の理由によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限した場合等で、それが当社の責めによらない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
制定日 平成30年8月1日
この電気需給約款[低圧](以下「本約款」といいます。)は,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して当社が電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものです。
次の言葉は,本約款等においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
本約款等において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
本約款に定める事項のほか,電気料金プランに応じた電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの契約種別および契約期間等の料金その他の供給条件については,電気料金プラン定義書(以下「料金定義書」といいます。)によって定めます。
本約款等の実施上必要な細目事項は,本約款等の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
お客さまには,法令で定める技術要件,その他の法令等にしたがい,かつ,一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者に関する事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守していただきます。
需要場所は,託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
当社は,原則として,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
当社は,原則として,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
料金は,供給準備着手前に需給開始延期の申し入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,需給開始日から適用いたします。
検針日は,託送供給等約款に定めるところによるものとし,一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
料金の算定期間は,託送供給等約款に定める計量期間,検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始した場合は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間を,需給契約が終了した場合は,終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間(以下,これらの期間を総称して「日割計算対象期間」といいます。)を料金の算定期間といたします。
当社は,18(料金の算定期間)ただし書きに規定する場合は,契約種別に応じてお客さまに適用される料金定義書に定めた料金にもとづき,次により料金を算定いたします。
料金その他の債務に関するお客さまへの請求については,当社および当社が請求業務を委託した会社より行なわれます。
1通につき | 324円 |
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
当社が本約款等にもとづく需給契約遂行上必要と認める場合,または,一般送配電事業者が託送供給等約款にもとづく業務遂行上必要と認める場合,当社または一般送配電事業者もしくはそれらの業務委託先は,お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまの求めに応じ,係員は所定の証明書を提示いたします。
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きを行なっていただきます。この場合には,原則としてインターネットを利用する方法により申し出ていただきます。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の終了によっては消滅いたしません。
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については,託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を一般送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
本約款等に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
本約款等または需給契約について紛争が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所は,これを東京地方裁判所といたします。
当社は,お客さまが37(当社からの解除・解約等)(1)ロ,ハまたはニに該当する場合には,当該需給契約に係る名義,需要場所および料金の支払状況等について,他の小売事業者等に提供することがあります。
本約款は,平成30年7月1日から実施いたします。
電気料金プラン定義書[あしたでんき](以下「本定義書」といいます。)は,当社の電気需給約款[低圧](以下「需給約款」といいます。)にもとづき,電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの契約種別および契約期間等の料金その他の供給条件を定めたものです。また,本定義書は,電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島を除く,別表3で定める提供エリアに適用いたします。
なお,本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額は,すべて消費税等相当額を含みます。
また,本定義書に定めのない事項については,需給約款の定めによるものといたします。
契約種別は,次のとおりといたします。
標準プラン
たっぷりプラン
本定義書は,平成 30 年 7 月 1 日より実施いたします。
本定義書の実施日を含む計量期間等の料金については,平成 30 年 4 月 1日を実施日とする電気料金プラン定義書[あしたでんき]にもとづき,料金を算定いたします。
なお,本定義書にもとづく料金の適用開始日は,本定義書の実施日以降に到来する計量期間等の始期といたします。
基本料金,電力量料金単価は,次のとおりといたします。
基本料金 | 電力量料金単価 | |||
---|---|---|---|---|
東北電力エリア | 1契約につき | 0円 | 1キロワット時につき | 25.50円 |
東京電力エリア | 1契約につき | 0円 | 1キロワット時につき | 25.50円 |
中部電力エリア | 1契約につき | 0円 | 1キロワット時につき | 25.50円 |
関西電力エリア | 1契約につき | 0円 | 1キロワット時につき | 21.50円 |
中国電力エリア | 1契約につき | 0円 | 1キロワット時につき | 23.50円 |
九州電力エリア | 1契約につき | 0円 | 1キロワット時につき | 22.50円 |
基本料金 | 電力量料金単価 | |||
---|---|---|---|---|
東北電力エリア | 1契約につき | 3,000円 | 1キロワット時につき | 21.00円 |
東京電力エリア | 1契約につき | 3,000円 | 1キロワット時につき | 21.00円 |
中部電力エリア | 1契約につき | 3,000円 | 1キロワット時につき | 21.00円 |
関西電力エリア | 1契約につき | 3,000円 | 1キロワット時につき | 17.00円 |
中国電力エリア | 1契約につき | 3,000円 | 1キロワット時につき | 19.00円 |
九州電力エリア | 1契約につき | 3,000円 | 1キロワット時につき | 18.00円 |
α | β | γ | |
---|---|---|---|
東北電力エリア | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 |
東京電力エリア | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 |
中部電力エリア | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
関西電力エリア | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 |
中国電力エリア | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 |
九州電力エリア | 0.1490 | 0.2575 | 0.7179 |
基準燃料価格 | 上限価格 | |
---|---|---|
東北電力エリア | 31,400円 | 47,100円 |
東京電力エリア | 44,200円 | 66,300円 |
中部電力エリア | 45,900円 | 68,900円 |
関西電力エリア | 27,100円 | 40,700円 |
中国電力エリア | 26,000円 | 39,000円 |
九州電力エリア | 33,500円 | 50,300円 |
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
---|---|
毎年 1月1日から 3月31日までの期間 | その年の 6月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2月1日から 4月30日までの期間 | その年の 7月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3月1日から 5月31日までの期間 | その年の 8月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4月1日から 6月30日までの期間 | その年の 9月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5月1日から 7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6月1日から 8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7月1日から 9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の 1月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の 2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の 3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の 1月31日までの期間 | 翌年の 4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の 2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の 2月29日までの期間) |
翌年の 5月の料金に係る計量期間等 |
東北電力エリア | 1 キロワット時につき | 0.217円 |
---|---|---|
東京電力エリア | 1 キロワット時につき | 0.228円 |
中部電力エリア | 1 キロワット時につき | 0.229円 |
関西電力エリア | 1 キロワット時につき | 0.162円 |
中国電力エリア | 1 キロワット時につき | 0.241円 |
九州電力エリア | 1 キロワット時につき | 0.176円 |
東北電力エリア | 青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県,新潟県 |
---|---|
東京電力エリア | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川 県,山梨県,静岡県(富士川以東) |
中部電力エリア | 愛知県,岐阜県(一部を除きます。),三重県(一部を除きます。) ,静岡県(富士川以西),長野県 |
関西電力エリア | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部を除きます。),福井県の一部,岐阜県の一部,三重県の一部 |
中国電力エリア | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,兵庫県の一部,香川県の一部,愛媛県の一部 |
九州電力エリア | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県,鹿児島県 |